supportポンプの基礎知識

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給水方式の種類

給水方式は、下記図に示す5種類があります。

水道直結方式

道路に敷設された水道本管より引き込み、その直接の水圧で給水するものです。
従来2階程度までの小規模建物にしか適用されませんでしたが、最近衛生上の問題などから3~5階まで水道直結給水を認める市町村が増加しています。

高架水槽方式

長所

(1) 水道本管の水圧不足、または停電などによる多少の断水も調節できる。
(2) 構成が簡単で故障が少ない。
(3) ポンプの始動、停止回数が少なく、電気的事故が少ない。
(4) 水せん、器具における圧力変動が少ない。

短所

(1) 重い水槽や塔が必要となるので、建築構造を強度にしなければならない。
(2) ビルの屋上に水槽を置く必要があり、ビル全体の美観をそこなう。
(3) 設傭費が高い。
(4) 階別の圧力が違う。
(5) 最上階の圧力が不足することがある。

圧カタンク方式

圧カタンク方式には小形ダイヤフラム形タンク方式と大型の圧カタンク方式の2通りがあります。
従来、圧カタンク方式は小規模建物にしか適用されませんでした。
しかし最近次のような理由で圧カタンク方式の良さが再認識され、中規模建物にも適用されています。


<圧カタンク方式の最近の動き>
(1) 自動空気補給機構を内蔵したユニット(または空気補給不用のタンクを使用した)製品の開発。
(2) 大形ユニット製品の開発。
(3) 御用電気機器の信頼度向上。

圧カタンク方式の一般的な長所、短所は次の通りです。

長所

(1) 高架タンクが不要である。
(2) 重い水槽や塔が不要となるので、建築材が軽材料ですむ。
(3) 配管1本で送水・配水兼用できる。
(4) 高所の液面リレーが不要となり、長い配線がいらない。
(5) ビル全体の高さが低くなり、避雷設備の設置条件がよくなる。
(6) ビルの屋上に水槽を置く必要がないので` ビル全体の美観をそこなわない。

短所

(1) 高架タンク式に比ぺ、ポンプ揚程が大となる。
(2) 給水圧力が変動する。
(3) 貯水量が少なく、停電時に給水不能となる。
(4) 時々空気の補給をするか、空気補給機構を設けなければならない。
 ※小形ダイヤフラム形タンクの場合は不要
(5) 始動・停止頻度が多く、電気的事故が起きやすい。
(6) 耐圧にするので、タンクが高価になる。

加圧ポンプ方式

加圧ポンプ方式は、主に上水道や地域給水など大規模な設備に用いられています。実際には数台のポンプを台数制御し たり、またはポンプの回転速度を制御して、給水に必要な水量や水圧を得ます。
この方式は設備が大がかりとなるため、設備費が高額となり、大規模給水にしか使用されませんでしたが、最近の技術カの向上により中規模のものでもどんどん利用されるようになってきました。
以下の図に一例を示します。ポンプは給水量の大小に応じ、運転台数を増減します。

増圧直結給水方式

増圧直結給水導入の背景

加圧ポンプ方式は、主に上水道や地域給水など大規模な設備に用いられています。実際には数台のポンプを台数制御し たり、またはポンプの回転速度を制御して、給水に必要な水量や水圧を得ます。
この方式は設備が大がかりとなるため、設備費が高額となり、大規模給水にしか使用されませんでしたが、最近の技術カの向上により中規模のものでもどんどん利用されるようになってきました。
以下に一例を示します。ポンプは給水量の大小に応じ、運転台数を増減します。

「増圧直結給水方式」を導入済の水道事業体

札幌市、江別市、帯広市、苫小牧市、千歳市、仙台市、塩竜市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町、石巻広域、い わき市、足利市、東京都、千葉県、神奈川県企業庁、横浜市、横須賀市、川崎市、富山市、高岡市、射水上水道企業団、 名古屋市、豊田市、愛知中部水道企業団、岐阜市、城陽市、大阪市、高槻市、神戸市、尼崎市、明石市、宝塚市、西宮市、 岡山市、広島市、福山市、徳山市、北九州市、久留米市、熊本市、直方市、宮崎市 (平成13年4月現在M水道事業体)

長所

(1) 受水槽を不要化することにより、衛生面の向上が計られる。
(2) 水道配水管圧力の有効活用により、ポンプのランニングコストが削減できる。
(3) 受水槽を不要化することにより、建物の有効活用ができる。
(4) 受水槽室の削減等により、建築費及び設傭費が削減できる。
(5) 停電による100%断水が回避できる(直圧にて低層階への給水が可能)。

直結給水の形態図例

給水構造

ポンプ直送給水構造(増圧ポンブから直接各戸まで給水するもの)と、自然流下給水構造(高置タンク方式)がある。

他の給水方式との併用

直圧直結方式又は受水タンク方式との併用については、使用者の利便性を考慮し、メータロ径の範囲内でこれを認める。 この措置について、適用除外施設が建物の一部に含まれる場合でも、配管系統を分離することにより他の部分には、増圧直結給水を導入することができる。

※図例は東京都水道局発行の「増圧直結給水方式の導入に伴う取扱い」より抜粋

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